脅迫罪とは?簡単に分かるように解説

脅迫罪とは?簡単に分かるように解説

 匿名で書き込みが出来、気軽に利用することがメリットであるインターネットの発展により、他人を脅迫する等の攻撃性の高い行動が増えています。
 本記事では、脅迫する行為に科せられる脅迫罪について簡単に分かるように解説していきたいと思います。

 

脅迫罪の条文から見る構成要件

 脅迫罪は、下記の条文で定められています。

刑法222条

第一項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第二項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

 第二項では、対象者を親族(=はとこ、配偶者の兄弟・おじ・おばを含む)と明記されていますが、第一項では記載がありません。実は第一項目でも対象者は存在します。第一項での対象者は本人です。

 ですので、「お前の彼女を殺すぞ!」といったように交際相手を脅迫したり、「お前が働いている会社を放火するぞ」といったように法人を脅したりしても、脅迫罪は成立しません。

 そのことも含めて、上記の条文が分かりやすいように、「①本人あるいは親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」「②人を脅迫」の2項目に分けて構成要件を解説させていただきます。

【構成要件①】本人あるいは親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知

 「本人あるいは親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」とは具体的にどのような告知を指すのでしょうか。
 生命、身体、自由、名誉、財産、それぞれ例を挙げて説明させていただきます。

【本人あるいは親族の生命に対し害を加える旨を告知】

・「お前を殺すぞ」
・「お前の妻を殺すぞ」

【本人あるいは親族の身体に対し害を加える旨を告知】

・「お前を怪我させるぞ」
・「お前の奥さんを痛い目に遭わせてやる
・「お前の子どもを傷つけるぞ」

【本人あるいは親族の自由に対し害を加える旨を告知】

・「てめぇ帰れると思うなよ」
・「お前の子どもを誘拐するぞ」

【本人あるいは親族の名誉に対し害を加える旨を告知】

・「お前の恥ずかしい写真をネットでばら撒くぞ」
・「お前の秘密を会社に言うぞ」

【本人あるいは親族の財産に対し害を加える旨を告知】

・「お前の財産を奪うぞ」
・「お前の親の家を放火するぞ」

【構成要件②】人を脅迫

 「人を脅迫」とは、他人に恐怖心を与えることを指します。他人に不快感や不気味さを与える程度の告知は、「人を脅迫」には該当しません。

 以上の構成要件の①②から、脅迫罪の構成要件は「本人あるいは親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加える旨を告知して、恐怖心を与えた」と言えるでしょう。

 

構成要件が認められる条件

 但し、構成要件を満たしただけでは、脅迫罪は成立しません。さらに、以下の条件を全て認められた場合に限り脅迫罪が成立します。

【条件①】因果関係がある

 既述の「①本人あるいは親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」と「②人を脅迫」に因果関係がなければなりません。例え、Aさんが「おい、A!お前を殺すぞ」と言われたとします。その際、Aさんが命の危険を感じ恐怖心を抱いた場合は、①と②の因果関係が成立します。

 しかし、Aさんが恐怖心を抱かなかった場合は、①と②の因果関係は成立しません。

【条件②】故意

 ここでいう故意とは、脅す目的で害を加える告知をしている行為のことを指します。そのため、脅す目的がなく害を加える告知をした場合は、構成要件が認められる条件を満たさない可能性があります。

 

脅迫の告知の方法

 脅迫を告知する方法は様々です。そこで脅迫罪が成立する可能性がある脅迫の方法についてお伝えします。
 脅迫罪が成立する可能性のある告知の方法は、「口頭」「文面」「態度」が挙げられます。

■口頭で脅迫を伝える例

・直接、「お前を殺すぞ」と伝える
・電話で「お前を殺すぞ」と脅す

■文面で脅迫を伝える例

・インターネット上で「○○を殺す」と名指しする書き込み
・「○○を殺す」と書かれた手紙・FAX・メールを送りつける

■態度で脅迫を伝える例

・部下が仕事で失敗した際に殴るそぶりをする
・相手がその場から逃げられないよう威圧的に立ちはだかる

 

脅迫罪は未遂罪ではない

 脅迫罪は未遂罪ではありません。ですので、「脅迫しようと思っていたものの、害を加える告知をしていない」という場合は、未遂なので脅迫罪には当たりません。

 

状況によって脅迫罪成立の可否が変わる例

 以上で説明したように、脅迫罪が成立するには多くの条件を満たしていなければなりません。法律に精通していない方々がイメージする脅迫罪と、法律に則った脅迫罪には乖離があるでしょう。

 そこで、一般的に脅迫罪なのではないかと疑われやすい行為が実際に脅迫罪に該当するのかどうかを見ていきましょう。

単なる怒鳴る行為

 「どけ!邪魔だ!」「てめぇ、ふざけんじゃねぇ!」といった、単なる怒鳴る行為は、脅迫罪が成立しない可能性があります。生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える告知をしていないためです。

 しかし、時間帯や場所、風貌等、怒鳴る際の状況によっては、単なる怒鳴る行為が脅迫罪に当たる可能性があります。

 例えば、深夜の人通りの少ない道でガラの悪い若者が「テメェ何見てんだよ!なめてんのかコラァ!」と怒鳴ったとします。そのような状況で怒鳴られると、具体的に危害を加えるワードはないものの、言われた側は「殴られるのでないだろうか」と身体の危険を感じるでしょう。

 そのため、脅迫罪が成立する可能性があります。

「訴えるぞ!」「警察に言うぞ!」「警察呼ぶぞ!」

 トラブルのなった際に、「訴えるぞ!」「警察に言うぞ!」「警察呼ぶぞ!」等と言われた経験がある方もいるかもしれません。
 言われた側は、害を加える告知を受けたように感じるでしょう。しかし、裁判を起こして訴えたり、警察に通報したりする行為は国民の権利でもあります。そのため、脅迫罪に当たらない可能性があります。

 とはいえ、訴えるつもりが毛頭なく、相手を脅す目的で「訴えるぞ!」「警察に言うぞ!」「警察呼ぶぞ!」等といった場合は、脅迫罪が成立する可能性は否定出来ません。

「覚えとけよ!」

 「覚えとけよ!」だけでは、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える告知をしていないため、脅迫罪は成立しません。

 但し、「覚えとけよ!」の前後の会話内容によっては、脅迫罪が成立する可能性があります。例えば、「お前には生まれたばかりの赤ちゃんがいるそうだな。絶対許さない、覚えとけよ!」という会話内容があったとします。その場合、赤ちゃんに危害を加える旨を告知していると捉えることが出来ます。そのため、脅迫罪が成立する可能性があるでしょう。

「ヤクザと知り合い」「ヤクザを呼ぶ」

 「ヤクザと知り合い」「ヤクザを呼ぶ」と脅された場合は脅迫罪が成立するのでしょうか。
 例えば、トラブルが起きている中で「俺はヤクザと知り合いだぞ」と言ったとします。その場合、ヤクザを利用して自分を襲わせることを暗示していると見なすことが出来るので、脅迫罪が成立する可能性が考えらえます。

 また、ヤクザは、暴力を背景に人を威圧することを生業にしています。ですので、「ヤクザを呼ぶぞ」という言葉には、生命や身体に害を加える告知が含まれていると言えるでしょう。そのため、脅迫罪が成立する可能性があります。

「別れるなら死んでやる」

 男女問題のもつれで「別れるなら死んでやる」と、相手を引き止めるために自殺をほのめかした場合は脅迫罪に該当するのでしょうか。

 この場合、脅迫罪は成立しません。自分自身に対して「死んでやる」と言っているに過ぎず、相手に生命・身体に害を加える告知を行っていないためです。

 

脅迫罪と似て非なる罪

 ここからは脅迫罪と似て非なる罪についてご説明させていただきます。

強要罪

 強要罪とは、本人あるいは親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える告知をして、義務のない行為を行わせると成立する罪のことをいいます。
 例えば、「土下座しないと殺すぞ」と言って、義務のない土下座をさせようとした場合に強要罪が成立します。

 脅迫罪と強要罪が異なるのは、脅迫すると成立する脅迫罪に対して、強要罪は義務のない行為を行わせると成立する罪という点です。

恐喝罪

 恐喝罪とは、暴行や脅迫を行って、財物の交付をさせる行為や、財産上の利益を得る行為をすると成立する罪のことをいいます。
 「財物の交付」とは、お金やその他の財産的価値のあるものを渡すことをいいます。例えば、預金を振り込ませたり、不動産の名義を換えさせたり等が挙げられます。

 また、「財産上の利益を得る」とは、例えば、借金を免除させたり、購入した商品の代金を支払わせたり等が挙げられます。