法律上の名誉毀損とは?わかりやすく解説

法律上の名誉毀損とは?わかりやすく解説

 「あなたのやっていることは名誉毀損だ」と恋人に言われたり「名誉毀損で訴えてやる」とネット上で書き込まれたりした経験はありませんか?

 しかし、それは本当に名誉毀損なのでしょうか。十分に理解せず、名誉毀損であると指摘しているケースは往々にしてあります。

 そこで本記事では、名誉毀損について分かりやすくご説明させていただきます。

 

名誉毀損とは

 名誉毀損とは、他人の社会的評価を下げる行為のことをいいます。

 社会的評価を下げる行為に関する具体的な基準はありません。ですが、後ろめたい事実を周囲に拡散すると、「社会的評価を下げる」に該当する可能性があります。

 例えば、以下の列記した例が「社会的評価を下げる」に該当するでしょう。

・〇〇さんは会社内で部下に対して暴力を振るっている
・〇〇さんは△△さんの嫁と不倫関係にある
・〇〇さんは借金まみれになり自己破産をした過去がある

 ただ、法律上の名誉毀損を満たすためには要件があります。

 

名誉毀損に該当する要件

 法律上の名誉毀損は、刑法第230条第1項で以下のように定めています。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 上記のうち、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」という部分が、名誉毀損に当たることを明記しています。
 さらにわかりやすくするために「公然」「事実を摘示」「人の名誉を毀損した」の3つに分解して、名誉毀損を説明していきたいと思います。

【要件①】公然

 公然とは、不特定または多数の人に伝達する可能性がある場のことを指します。例えば、以下が公然に該当します。

・人が多数集まる場所での発言(公共施設、学校の教室)
・誰もが目にする場所での広告案内(看板設置、チラシ配布)
・インターネット上での書き込み(掲示板、SNS、ブログ)

 上記の場合で多くの人に伝達しなかったとしても、不特定または多数の人に伝達する可能性があるので公然に当たります。

【要件②】事実を摘示

 「事実を摘示」とは、具体的な事実を指摘することを指します。ただ、法律上の”事実”は真実と同義ではありません。法律上の”事実”とは、「具体的な事柄」のことを指します。そのため、真実か否かは問いません。根も葉もない噂も”事実”に含まれるのです。

【要件③】人の名誉を毀損した

 ここでいう「人の名誉を毀損した」は、実際に他人の社会的評価を下げるだけでなく、その可能性がある状態も含まれます。
 また、「人の名誉を毀損した」の”人”は、自分以外の人を意味します。親や子供、配偶者等の親族も対象です。会社や法人等の団体も”人”に含まれます。

 以上の要件①~③を全て満たしている場合に限り、名誉毀損は成立します。

 

名誉毀損が成立する事例

 それでは、例を交えて名誉毀損が成立するケースを見ていきましょう。

インターネットの書き込み

 インターネットの書き込みの場合、名誉毀損の要件のうち「①公然」を満たしています。そのため、「②事実を摘示」「③人の名誉を毀損した」を満たしていれば、名誉毀損が成立します。インターネットの書き込みで成立する名誉毀損の事例は以下が挙げられます。

書き込み事例:Aは美容整形しているが、それを隠して視聴者を騙して金を稼いでいる

 「Aは美容整形している」「美容整形を隠して視聴者を騙して金を稼いでいる」という2つの具体的な事柄を述べています。既述の通り、法律上の”事実は”「具体的な事柄」のことを指します。そのため 「②事実を摘示」に該当すると言えるでしょう。

 また、2つの具体的な事柄を述べたことで、Aさんは社会的評価を下げられたと見なすことが可能です。「③人の名誉を毀損した」に該当すると言えるでしょう。

 そのため、この事例は名誉毀損が成立する可能性が考えらえます。

職場での悪口を言いふらし

 例えば、職場で「Bさんは影でみんなが嫌がる〇〇をしている」と悪口を言いふらされ、Bさんが傷つけられたとします。
 この場合、職場で言いふらしている状況から「①公然」に該当すると見なされます。また、「〇〇」という部分が「②事実を摘示」に該当します。

 さらに、Bさんは言いふらしにより傷つけられたので「③人の名誉を毀損した」と言えるでしょう。そのため、このケースでは名誉毀損が成立する可能性があります。

 

名誉毀損が成立しない事例

 一方で、以下のようなケースが3つの要件を満たさないため、名誉毀損が成立しない可能性が考えられます。

部屋内での恋人同士の喧嘩

 部屋内での恋人同士の喧嘩は、部屋内での喧嘩のため当事者以外は情報が漏れていません。そのため「①公然」には該当しないため、名誉毀損は成立しないでしょう。

職場で「バカ野郎」と怒鳴られる

 職場の大勢がいるフロアで上司から「バカ野郎!」と怒鳴られたとします。この場合、多数の人から聞こえる環境であるため「①公然」を満たすでしょう。また、大勢の人の前で怒鳴られたので「③人の名誉を毀損した」に当たるかもしれません。

 ただ、「バカ野郎!」と怒鳴られたのみなので、指摘された内容の具体性に欠けます。「②事実を摘示」とは言えない可能性が考えられます。

 3つの要件を満たさないので、名誉毀損は成立しない可能性が考えられます。

 

2種類の名誉毀損

 名誉毀損が成立すると事件として扱われる可能性があります。ただ、名誉毀損と一口に言っても、2種類あります。

刑事事件と民事事件

 それは、刑事事件として扱われる名誉毀損と、民事事件として扱われる名誉毀損です。

■刑事事件とは
加害者が犯罪行為を行ったかどうかや、処罰を科すべきか否かを判断するために起こされた事件のことを指します。■民事事件とは
個人と個人の間や、個人と法人の間等の争いを解決するために起こされた事件のことをいいます。

 刑事事件にする場合は、名誉毀損罪で警察署や検察庁に告訴(申告し犯人の処罰を求めること)をします。告訴する際は、名誉毀損された事実が分かる資料等を持っていきます。事件の捜査や処理は警察署や検察庁に一任します。
 捜査の結果、名誉棄損罪が認められると懲役刑や罰金刑が科せられます。

 対して民事事件の場合は、名誉毀損した相手に損害賠償請求を裁判所に申し立てます。民事事件はお金の問題なので、名誉を傷つけられたことによる慰謝料等の請求を行います。

処罰の違い

 刑事か民事によって、制裁が異なります。
 刑法230条第1項では名誉毀損について以下のように定められています。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 そのため、刑事事件の場合は罰金や懲役刑が科せられます。
 
一方、民事事件はどのように異なるのでしょうか。民法709条では以下のような規定がります。

名誉毀損行為により他人の権利を違法に侵害し、損害を与えた場合には、加害者は被害者に対して、その損害を賠償する責任があります

 そのため、民事事件の場合は損害賠償請求が行われます。

目的の違いによって刑事と民事に分かれる

 なぜ名誉毀損は刑事事件と民事事件の2種類に分けられるのでしょうか。それは訴訟を起こす被害者によって、目的が大きく異なるためです。
 例えば、罪を問いたい場合は刑事事件扱いにします。一方で、慰謝料等の損害賠償請求を行いたい場合は民事事件扱いにします。

 

名誉毀損罪と類似する罪

 法律では多くの罪の定義がされているため、しばしば他の罪と混同されがちです。名誉毀損も例外に漏れず混同されがちです。
 ここで、名誉毀損罪と混同されがちな罪との違いについて説明していきます。

名誉毀損罪と侮辱罪の違い

 名誉毀損と侮辱罪は似て非なります。ではどのような違いがあるのでしょうか。
 名誉毀損罪は前出の通り以下の場合に成立します。

①公然
②事実を摘示
③人の名誉を毀損した

 対して侮辱罪は、下記の場合に成立します。

①公然
②事実を摘示しない
③人を侮辱した

 「③人の名誉を毀損した」と「③人を侮辱した」はほぼ同義です。そのため、違うのは「②事実を摘示」と「②事実を摘示しない」です。

 例えば、公然の場で「バカ野郎!」と罵られた場合は、「事実を摘示」していないため名誉毀損は成立しない可能性があります。しかし、事実を摘示しなくても該当する侮辱罪は成立する可能性があるのです。

名誉毀損罪と信用毀損罪の違い

 「人の名誉を毀損した」ではなく、支払い能力や経済活動評価等の経済的信用力を傷つけられた場合は、信用毀損罪に該当します。

名誉棄損罪と業務妨害罪の違い

 「人の名誉を毀損した」ではなく、会社の経済活動に対して悪影響を与えた場合は、業務妨害罪が適用されます。

 

名誉毀損を受けた場合は弁護士に相談を

 では、名誉毀損を受けた場合は、どのような解決方法があるのでしょうか。解決するためには、法的な手続が必要になります。法律に関する知識を持っていない方が、 手続をするには限界があります。

 ですので、法律に詳しい弁護士に相談をすることをおすすめします。弁護士であれば、法的手続を有利に進めてくれることが期待出来るでしょう。