過去に出演したAV動画を削除・販売停止に出来るケースとは

過去に出演したAV動画を削除・販売停止に出来るケースとは

 目先の金を目当てにAV出演し、後になって「出演した事実を知人にバレたくない」「出来れば出演作を削除したい」と悔やむ方は少なくありません。
 しかし、ケースのよってはAVを削除することは可能です。本記事では、AV動画を削除出来るケースをお伝えします。

 

AV動画を削除出来るケース

 AV動画を削除出来るケースは以下の3通りが挙げられます。

【ケース①】AV人権倫理機構に加盟している

 所属していたAV事務所や作品の販売元であるAVメーカーが、AV人権倫理機構(AV出演強要問題を発端として発足された団体)に加盟している場合は削除出来る可能性があります。
 AV人権倫理機構は、作品に出演した女性の権利を保護するために、発売から5年が経過したAVは、要望があれば販売停止の措置を出来る規定を設けています。現在では多くのAV事務所やAVメーカーが「AV人権倫理機構」に加盟しています。

 そのため、AV事務所やAVメーカーに依頼をすれば、AVの販売停止やAV動画の削除が出来るでしょう。

【ケース②】違法アップロード

 AV動画がネット上に違法アップロードされている場合、削除出来る可能性があります。それは、著作権侵害名誉毀損プライバシーの侵害等の権利侵害を受けているケースが多いためです。

 例えば、AVメーカー等の販売元から動画公開の許可を得ていない場合は、著作権侵害の可能性があります。動画の公開範囲や視聴数によっては肖像権侵害や名誉毀損に当たる可能性があります。

 権利侵害を受けている場合は、アップロードされているサイトの管理人に削除請求を行いましょう。その際は、権利侵害を受けていることを主張すると削除対応をしてくれる可能性が上がるでしょう。

【ケース③】撮影・契約に違法性がある

 撮影や契約に違法性がある場合は、法律に違反していることを理由に削除出来る可能性があります。

(違法①)出演時の年齢が18歳未満

 出演時の年齢が18歳未満の場合、条例違反のため、削除出来るでしょう。それがたとえ、本人の同意の上で撮影されたとしても、違反になる可能性があります。

(違法②)未成年が契約

 契約した本人が、20歳未満の未成年の場合、その契約は取り消すことができます。これは民法第5条で定められています。(ただし、婚姻している場合は、成年とみなされます)
 AVへの出演を強引に契約させられた被害者の中には、未成年も多く含まれます。

 法律で単独での法律行為は、成年にならなければ行えないと定められています。したがって、未成年者が単独でAV出演の契約を結んだ場合、保護者(法定代理人)の意思で削除することが可能です。

(違法③)出演強要

 「現場に行って初めてAVの撮影だと気づいた」といったように、適切な事前説明がなく、AVに出演強要された場合は、強要罪や強制性交等罪が成立する可能性があります。そのため、それらの罪が成立することを理由に削除の要請を行えば削除出来る可能性があります。

 また強要行為自体が、公序良俗(社会一般の秩序・道徳)に違反する可能性があります。

 

弁護士に削除依頼

 AV動画の削除を依頼する場合、法的根拠が求められるケースがあります。ですので、弁護士に相談することで、法的根拠を持って削除依頼すること期待出来ます。状況に応じてどのような行動をとればよいのかなど、正しい判断ができると考えられますし、ケースによって適切な対処を検討することが可能です。

 また、AVに強制的に出演させられた場合、依頼者の精神的苦痛は計り知れません。弁護士に削除を任せることによって、その苦痛を軽減できることが予想されます。
 万が一、AV事務所やAVメーカーとトラブルになったとしても、弁護士が介入していれば代わりに対応してくれます。

 現在、ネット上の動画削除などネット上のトラブルに強い弁護士が存在します。そのような専門家に依頼すると、問題解決への一番の近道とも言えることでしょう。