「それは侮辱だ!侮辱罪で訴えてやる!」
このように脅された経験がある人はいるのではないでしょうか。ただ、侮辱罪はいくつかの要件を満たさなければ認められない罪です。
本記事では侮辱罪の条件について事例を紹介しながら、わかりやすくご説明させていただきます。
侮辱とは
侮辱罪を説明するまえに、まず侮辱の意味についてお伝えします。
侮辱とは、相手を軽んじて、はずかしめたり、見下して名誉を傷つけたりする行為のことを指します。
侮辱罪とは
それでは、侮辱罪について説明をしていきます。侮辱罪は、刑法231条で「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は拘留又は科料に処する」と定められています。「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」という部分が、侮辱罪に当たるかどうかの判断材料になります。
わかりやすくなるよう、「事実を摘示しなくても」「公然」「人を侮辱した者」の3つに分解して、侮辱罪を解説していきたいと思います。
【要件①】事実を摘示しなくても
「事実を摘示しなくても」とは、具体的な事実を指摘していない状態を指します。法律上の”事実”は真実と同義ではありません。法律上の”事実”とは、「具体的な事柄」のことを指します。
そのため、真実か否かは問いません。根も葉もない噂も”事実”に含まれるのです。
「バカ」「アホ」など、具体性に欠ける言葉を浴びせる行為等が、「具体的な事実を指摘しない」に該当すると言えます。
【要件②】公然
公然とは、不特定または多数の人に伝達する可能性がある場のことを指します。例えば、以下が公然に該当します。
・人が多数集まる場所での発言(公共施設、学校の教室)
・誰もが目にする場所での広告案内(看板設置、チラシ配布)
・インターネット上での書き込み(掲示板、SNS、ブログ)
上記の場合で多くの人に伝達したかったとしても、不特定または多数の人に伝達する可能性があるので公然に当たります。
【要件③】人を侮辱した者
「人を侮辱した者」の”人”は、自分以外の人を意味します。親や子供、配偶者等の親族も対象です。会社や法人等の団体も”人”に含まれます。
侮辱罪が成立する事例
では、ここで侮辱罪が成立した事例を紹介します。
【事例①】匿名でのネットヘイト
在日韓国人の中学生が、某ブログでヘイトスピーチを受けていました。そのブログを匿名で投稿していたのは大分県の男性です。
弁護団の告訴(捜査機関に申告して犯罪の可否を求めること)により、川崎簡易裁判所から侮辱罪に値するとされ、男性に対し科料9,000円の略式命令が下されました。
【事例②】性的羞恥心を感じさせる書き込み
韓国のアイドルが、ある人物に外見をバカにされたり、性的羞恥心を与えられたりしました。侮辱罪で訴え、侮辱罪に当たることが認められました。警察は被疑者が特定され次第、召喚(指定の日時・場所に来るよう命じること)するという方針を決めました。
以上、2つの事例から分かることは、自分勝手な考えと偏見で他人の人格を貶めるような書き込みをすると、侮辱罪に問われる可能性があるということでしょう。
侮辱罪と名誉棄損罪の違い
侮辱罪と似て非なる罪として、名誉毀損罪が挙げられます。侮辱罪と名誉毀損罪はどのような違いがあるのでしょうか。
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」を要件としている侮辱罪に対し、名誉毀損罪は「事実を摘示し、公然と人の名誉を毀損した者」を要件にしています。
つまり、事実を摘示していない場合は侮辱罪、摘示している場合は、名誉毀損罪になるのです。
例えばインターネット上で、AさんがBさんに「バカ」と書き込みをしたとします。その場合、「バカ」は具体性に欠けるため、事実と摘示しているとはいえません。そのため、Aさんは侮辱罪に問われる可能性がります。
対して、Aさんが「Bさんは不倫している」と書き込んだとします。その場合、「不倫している」という書き込みは事実を摘示しているといえるでしょう。Aさんは名誉毀損罪に問われる可能性が考えられます。
【詳細記事】法律上の名誉毀損とは?わかりやすく解説