ネット誹謗中傷を弁護士に依頼する際の費用:事例を交えて解説

ネット誹謗中傷を弁護士に依頼する際の費用:事例を交えて解説

 インターネットの誹謗中傷トラブルは、誰もが当事者になる可能性があります。匿名で書き込みができるなどの理由で安易に他人の悪口を書いたり、誹謗中傷の被害にあったりする可能性が高いと言えます。

 この記事では、ネット上の誹謗中傷トラブルに直面した際の弁護士費用についてお伝えいたします。

 

弁護士が出来る内容

 費用に触れるまえに、まず、弁護士に依頼出来る内容についてお伝えします。誹謗中傷問題に関しては、弁護士に依頼出来る内容は主に以下3つが挙げられます。

【内容①】書き込みの削除

 弁護士に依頼をすると、書き込みが行われたサイト管理者に対して削除の交渉を代行してくれます。削除の交渉は2通りあります。

削除フォームを利用した削除

 多くのサイトでは、削除フォームが設けられています。そこから削除依頼をしていきます。
 削除フォームを利用した削除には、法的観点による削除依頼理由を求められるケースが多いです。

仮処分による削除

 サイト管理者が削除フォームを利用した削除に応じなかった場合は、仮処分による削除を目指します。
 仮処分とは、裁判をせずに勝訴(裁判で勝つこと)時と同じ状態を確保する手続のことをいいます。誹謗中傷における仮処分は、被害を最小限に抑える狙いがあります。

【関連記事】仮処分とは?わかりやすく解説

【内容②】発信者情報開示請求

 インターネット上での匿名の書き込みは、投稿者を特定することが困難です。しかし、然るべき手段を採れば投稿者を特定することが可能です。投稿者を特定するまでにはいくつかの手続があります。それらを総称して発信者情報開示請求と呼びます。
 弁護士に依頼をすると、発信者情報開示請求の代行をしてくれます。

 発信者情報開示請求先は、サイト運営者とプロバイダの2通りあります。

サイト運営者へのIPアドレス開示請求

 投稿者を特定するための第一歩は、IPアドレス(インターネット上の住所)情報の入手です。インターネット上の書き込みには、必ず投稿した際のIPアドレス情報が保存されています。
 IPアドレスを入手するためには、それを保全しているサイト運営者に情報を求めなければなりません。

仮処分によるプロバイダへの個人情報開示請求

 IPアドレスが分かると、プロバイダ(インターネットへの接続サービスを提供する事業者)が特定されます。プロバイダは投稿者の氏名や住所、メールアドレス等の個人情報を持っています。

【内容③】損害賠償請求

 誹謗中傷が原因で損害が生じた場合、損害賠償請求を行うことが出来ます。慰謝料の他、発信者の特定のために発生した調査費用や弁護士費用も損害と見なされます。損害賠償額は、おおよそ、数十万から100万のケースが多いです。損害賠償請求は、書類もしくは対面で交渉が進められます。

 

弁護士費用の相場

 以上の「書き込みの削除」「発信者情報開示請求」「損害賠償請求」は、自身で行うことも可能です。しかし、法的な知識等が必要になるため、思うように手続が進まないのが可能性は否定出来ません。
 そんな際に、活躍するのが弁護士です。弁護士は法的知識が豊富なことはもちろん、手続をスムーズに進めるためのノウハウも持っています。ネット上の誹謗中傷にお困りの方は、弁護士に依頼するのも一手と言えるでしょう。

 ただ、そこで気になるのが弁護士費用ではないでしょうか。弁護士費用の相場は以下のようになります。

依頼内容着手金報酬金
書き込みの削除削除フォームを利用した削除5~10万円5~10万円
仮処分による削除10万円~10万円~
発信者情報開示請求サイト運営者へのIPアドレス開示請求約5~10万円約15万円
仮処分によるプロバイダへの個人情報開示請求約20~30万円約15~30万円
損害賠償請求投稿者に直接請求10万円­~成果額の約16%
裁判所を通じて請求20万円~成果額の約16%

※着手金…依頼する際にかかる費用
※報奨金…依頼内容を達成した際にかかる費用

 

ケース別の弁護士費用例

 ここからは、ケース別の弁護士費用例を紹介していきます。

【例①】2ちゃんねるの削除

 Aさんは、2ちゃんねるのサイトで匿名の人から誹謗中傷を受けていたため、弁護士に削除請求の手続きを依頼しました。
 弁護士から着手金5万円と、実費(収入印紙代、通信費、コピー代等)1万円が必要と言われ、依頼時に6万円を支払いました。

 弁護士は2ちゃんねるの削除フォームを利用して削除依頼を行いました。すると、2ちゃんねるは、書き込みの削除に応じました。
 そのため、Aさんは弁護士に10万円の報酬金を支払いました。

 Aさんの場合、サイト管理者が任意に削除に応じたため、費用は低く抑えられました。

削除フォームを利用した削除の着手金+実費6万円
報酬金10万円
合計16万円

【例②】FC2ブログの削除・加害者特定

 Bさんは、FC2ブログで名誉毀損に当たる書き込みをされました。許せないと思ったBさんは、弁護士にブログの削除と加害者の特定を依頼しました。
 依頼時に、削除に関する着手金10万円と実費1万円を支払います。

 弁護士は削除フォームを利用してFC2に削除依頼を行いました。しかし、FC2は削除に応じませんでした。削除するためには、仮処分による削除を行わなければならなくなります。
 Bさんは、仮処分による削除の着手金20万円と実費(裁判費用)3万円を支払います。弁護士は、仮処分で記事の削除に成功しました。

 次いで、Bさんは加害者の特定に取り掛かりました。仮処分による削除の際に特定出来たプロバイダに対し、発信者情報開示請求を行い、加害者の個人情報の入手を試みます。しかし、プロバイダはそれに応じませんでした。
 Bさんは、犯人を特定するために再度、弁護士に依頼をします。仮処分のよるプロバイダへの開示請求として、着手金20万円と実費3万円を支払います。

 訴訟を起こして数か月後、勝訴しました。プロバイダが持つ加害者の個人情報を入手しました。
 Bさんは、弁護士に報奨金15万円を支払いました。

 Bさんは、Aさんのように削除だけでなく加害者の特定も行ったため、弁護士費用は総額72万円と割高になりました。
 但し、犯人特定後、加害者に対し慰謝料請求をすることで、弁護士費用分を回収出来る可能性もあります。

削除フォームを利用した削除の着手金+実費11万円
仮処分による削除の着手金+実費23万円
プロバイダへの個人情報開示請求の着手金+実費23万円
報酬金15万円
合計72万円

【例③】爆サイの削除・加害者特定・損害賠償請求

 Cさんは、爆サイで悪口の削除と加害者特定、損害賠償請求の手続きを弁護士に依頼しました。
 削除手続のための着手金10万円と実費1万円を支払いました。爆サイは、弁護士の削除フォームを利用した削除に応じてくれました。

 その後、Cさんは自ら、爆サイに対し加害者が投稿時に利用したIPアドレス情報の開示を求めます。すると、爆サイはそれに応じました。

 次いで、CさんはIPアドレス情報から特定したプロバイダに、加害者の個人情報の開示を求めます。しかし、爆サイはそれに応じませんでした。
 Cさんは、プロバイダに仮処分による個人情報の開示請求を起こすため、弁護士に依頼をします。依頼時、着手金20万円と実費(裁判費用)3万円を支払いました。加害者の個人情報が開示されたので、Cさんは弁護士に報酬金15万円を支払います。

 加害者が特定されたので、Cさんは加害者に対し損害賠償請求を行うため、弁護士に依頼をします。着手金10万円と実費1万円を支払いします。
 損害賠償額50万円で決着がつきました。Cさんは弁護士に報酬金として、損害賠償額の16%に当たる8万円を支払いました。

 Cさんは、削除と発信者情報開示請求、損害賠償請求の3つを依頼し、合計68万円を弁護士に支払いました。
 加害者からは損害賠償額50万円が支払われたため、それを弁護士費用から差し引くと18万円の支出で済みました。

①削除フォームを利用した削除の着手金+実費11万円
②仮処分によるプロバイダへの個人情報の開示請求の着手金+実費23万円
③ ②の報酬金15万円
④損害賠償請求の着手金+実費11万円
⑤支払われた損害賠償額-50万円
⑥ ⑤の報酬金8万円
合計18万円

 

監修弁護士:杉山 雅浩(すぎやま まさひろ)

監修弁護士:杉山 雅浩(すぎやま まさひろ)
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