ネット上の誹謗中傷に困り、警察に救いの手を求めようと考える方は少なくないでしょう。しかし、ネット上では「誹謗中傷で警察は動いてくれない」という声も散見されます。
果たして、本当にネット上の誹謗中傷に警察は動かないのでしょうか。
誹謗中傷で警察が動く基準
結論から言うと、誹謗中傷の内容によって警察は動くか動かないかを決定します。
それは、警察が「一般市民を守るために犯罪者を取り締まる」ことを主な職責としており、民事不介入(個人同士の争いには介入しない)の原則に従っているためです。
つまり、刑事事件に発展する可能性がある誹謗中傷に限り、警察は動くのです。
・刑事事件とは
傷害や窃盗、痴漢等、犯罪行為をしたと疑われる者について、捜査し刑罰を科すかどうかの必要性を問う事件のことをいいます。 |
警察が動く誹謗中傷例
では具体的に、警察はどのような誹謗中傷の場合に動くのでしょうか。
誹謗中傷そのものに対しては法律の規定はありません。しかし、誹謗中傷によって引き起こされる事件が、犯罪になる可能性があります。
具体的に、以下のような書き込みは刑事事件に発展しかねないので、警察は動いてくれる可能性があります。
書き込み内容 | 犯罪の種類 |
他人の社会的評価を下げる書き込み | 名誉棄損罪 |
はずかしめたり、見下して名誉を傷つけたりする書き込み | 侮辱罪 |
特定の相手に危害を加える旨を伝える書き込み | 脅迫罪 |
業務を妨害する書き込み | 業務妨害罪 |
テロを予告する書き込み | 破壊活動防止法違反 |
警察への被害届提出・相談
刑事事件に発展しそうな誹謗中傷を受けている場合、警察にどのようにアクションを起こすのがよいのでしょうか。「被害届の提出」と「相談」の2つの方法が挙げられます。
被害届の提出
被害届とは、何らかの犯罪によって被害を受けていることを捜査機関に知らせる書類のことをいいます。
上記で挙げた犯罪のうち、名誉棄損罪と侮辱罪は、親告罪(被害者からの申告がないと起訴出来ない犯罪)に当たります。そのため、名誉棄損罪と侮辱罪の場合は、被害届を提出されないと警察は動きません。
その2つの犯罪の被害を受けている可能性がある方は、まず警察に被害届を提出しましょう。
しかし、名誉毀損罪と侮辱罪に当たる誹謗中傷は緊急性が低いため、警察が受理しない可能性が考えられます。受理されない場合は、次に挙げる相談を行いましょう。
相談
警察は、サイバー犯罪相談窓口という、誹謗中傷に関する相談窓口を開設しています。そこに相談をするのも一手です。その際は、あなたの居住地を管轄している警察署のサイバー犯罪相談窓口に相談してください。
また、電話で相談を希望する方は、「♯9110」に電話を掛けてみてください。すると、発信地を管轄する都道府県警察本部の総合窓口に自動的に繋がります。詳しくはコチラをご覧ください。
被害届が受理されなくても、サイバー犯罪相談窓口に相談の電話をすれば、警察が動く可能性もあります。
警察は積極的に対応するようになってきている
現在、警察はネット上の誹謗中傷を積極的に事件化し、取り締まる傾向にあります。
それは、警察がネット上の誹謗中傷が重大な事件に発展することを防止する目的があるためです。
警察は民事の場合動かない
警察が誹謗中傷に積極的に動く時流になっている一方で、動かない場合があります。
「あいつは詐欺師だ」といったお金のトラブルや、「○○は不倫している」といった口喧嘩等は、民事(個人同士の争い)に当たります。民事の場合は、警察は動きません。
警察が動かない場合の対処法
警察が動かない場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか。他にも対処法があります。それはサイトへの削除要請です。サイトにより、削除依頼方法は異なります。
本サイトでは、それぞれの削除依頼方法について解説をしています。以下に掲載するので、削除を希望するサイトの記事があったら併せて見てみてください。
You Tubeの削除依頼方法:名誉毀損・肖像権侵害等による風評被害を防ごう
ツイッターの誹謗中傷を削除依頼する方法:相手には通知されない
また、ネットストーカーにお悩みの方は、こちらの記事「どこからがネットストーカー?法律から紐解く」を読んでみてください。ストーカー規制法に違反している場合、警察は加害者に対し、警告や禁止命令等を行う可能性があります。
誹謗中傷と弁護士
また、昨今は、ネット上のトラブル解決を得意分野とする弁護士が頭角を現しています。ですので、ネット上のトラブルに強い弁護士に相談をすることも良策と言えるでしょう。インターネット上のトラブルに関する豊富なノウハウと法的知識を生かして、弁護士が解決に導いてくれることが期待されます。